これから不動産投資を行う上で、初めから1本でやっていこうと思う人はほぼいないと思います。
大手サラリーマンや高収入の人が行うイメージが強いことで知られている不動産投資ですが、そのような人たちは現在の収入に+αとして別の収入があればという考えで始めるのではないかと思います。
不動産投資を始めるのであれば、法人名義にするべき!ということを聞いたことありませんか?
個人名義で始めていくことも可能ですが、法人名義で始めることがおススメです。
というよりも最初から法人でやった方が絶対にいいです。
なぜ法人名義で始めた方がよいのか。
結論から言うと、
売却時に法人の方が税金面で圧倒的に有利だからです。
個人名義の場合、分離課税という形で売却益からほとんど税金が持っていかれます。
後述で詳しく解説しますが、売却益の20~40%程の税金がかかってしまいます。
今回は、不動産投資を始めるなら法人名義にするべき理由について解説していきたいと思います。
不動産投資を法人名義で行うべき「たった1つの理由」
冒頭でも述べましたが、法人にすることで所得を合算できる分、税金を安くすることができるからです。
不動産投資で収益を得るためには、家賃収入はもちろん最終的に売却して売却益を得ていくことが醍醐味になります。
個人名義であれば、売却した際に得た利益に対する税金をコントロールすることはできないのです。
その理由については、以降詳しく解説していきます。
不動産投資を個人名義で行うデメリット
不動産投資を個人名義で行うことによるデメリットは以下が挙げられます。
個人名義のデメリット
- 譲渡所得を合算できない
- 減価償却費をしなければならない
譲渡所得を合算できない
不動産を売却した際に得られる利益を譲渡所得といいます。
個人名義の場合の譲渡所得は、『分離課税』として扱われるため不動産投資にかかった経費差し引くことや、他の収益と合算することができません。
つまり譲渡所得には利益に応じた税金が決まってしまうため、節税が不可能なのです。
個人で不動産を経営していると、交通費などの経費がかかりますが、これは不動産所得の経費として計上するため、譲渡所得は譲渡所得の税金を払わなければならないのです。
法人であれば、家賃収入や事業所得、雑所得、経費だけでなく売却益も全て合算して計算することができる分、税金をコントロールすることができます。
減価償却をしなければならない
法人の場合、減価償却の有無を選択することが可能ですが、個人の場合は必ず減価償却をしなければなりません。
減価償却の期間が5年だった場合、5年かけて建物の税務上の価値をどんどん減らしていった分が、経費に計上できます。
例えば、2000万円のアパートを購入したとして、その建物の減価償却の期間は5年だったとします。
土地1500万円、建物500万円だった場合、5年かけて建物の価値を減価償却していきます。
そのため1年で100万円分が税務上の価値が減っているという事なので、毎年100万円を経費として節税できます。
しかし、売却の時にはどうでしょう。
5年たった場合には、減価償却期間は終わって建物の価値は1円という扱いになります。
残ったのは土地の1500万円と建物1円の価値です。
購入時の価格と売却時の金額の差額が利益になるのではなく、購入時の金額から減価償却費を引いた後の金額から売却時の金額との差が利益になります。
つまり、売却時に購入価格の2000万円で売れたとすると、500万円の利益になります。
利益=売却金額ー(購入金額ー減価償却費)
また、個人名義であれば物件を購入してから5年以内に売却する場合、『短期譲渡所得』として約39.6%の税金が課税されます。
5年以上経過しているのである場合、『長期譲渡所得』として約20.3%の税金が課税されます。
そして、売却した年の1月1日を売却日として計算しなければなりません。
法人の場合、減価償却は選ぶことができるうえに、短期譲渡や長期譲渡の考え方はありません。
まとめ
不動産投資を法人でやるべき理由について解説しました。
法人をたてることで、役員報酬の設定、税金の計算、税理士事務所との契約等手続きが必要になるケースが増えます。
しかし、それ以上に受けることができる恩恵の方が大きいです。
合同会社であれば10万円、株式会社であれば30万円ほどで設立することができます。