

最近ではマスクや消毒液の転売は違法となりましたが、転売やせどり自体は一般的に行われているビジネスです。
せどりは今や税理士もが推奨する副業ビジネスとして、最近では多くの参入者が増えてきています。
物販ビジネスを行っている人は、一度は聞いたことがあるであろう「古物商許可」
これは誰しもが取らなければいけないものなのでしょうか。
結論としては、
新品を購入して販売する場合には、古物商の許可は必要ありません。
ただし、ここで定義する「新品」とは店舗などの正規ルートで仕入れた商品を意味します。
物販ビジネスを始める上で知っておきたい、古物商許可について詳しく解説していきたいと思います。
古物とは?
そもそも古物とはどのようなものを意味するのでしょうか。
古物営業法 第2条にはこのように記載されています。
「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
つまり、一度でも誰かの手に渡った商品は「古物」に該当します。
もちろん売ることを目的とした場合において、未使用でも一度消費者の手に渡ったのであれば古物に該当します。
古物を自らまたは他人の委託を受けて、売買または交換をする営業を「古物商」または「古物営業」といいます。
古物商許可とは?
古物の取引きでは、盗難品が扱われているケースが多々あります。
盗難品などの犯罪被害品を取り扱ってしまい、知らぬ間に犯罪に巻き込まれてしまうのを防ぐために、古物を取り扱う場合には古物商許可が必要になりました。
犯罪者を野放しにすれば犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまう恐れがあります。
その対策として、古物営業法が制定され、この法律が古物の取引きに一定のルールを定めており、古物の取引きをするには古物商免許が必要と規定しています。
古物を扱う場合は「古物商許可」が必要?
冒頭の結論でも述べましたが、新品を購入して販売する場合には、古物商の許可は必要ありません。
古物営業法 第2条第2項には古物営業について記載しています。
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
つまり、古物を売却することのみを行う場合は、古物営業に該当しません。
結論、売却する物品は「古物」に該当しても、「古物営業」には該当しないため、「古物商許可」は不要となります。
どのような場合に「古物商許可」は必要?
中古品を取り扱う場合や、フリマサイトなどで、古物を仕入れる場合です。
消費者や転売業者から仕入れた古物は、盗難品の可能性が著しく高くなるため古物商許可の取得が必要となります。
正規店舗からの納品書等、盗難品ではないことを証明できる可能性が低くなるため、この場合においては盗難品扱い予防のための取り決めとなりました。
古物商許可を取得せずに古物取引をしてしまうと、無許可営業として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります。
フリマを利用するなら古物商許可は必要?


ネットオークションなどのフリマサイトは、あくまで不要になった私物の売却のみを行っているという前提なので古物商の許可は不要です。
違法事例

これは有名ブランド『コム デ ギャルソン』の社員が古着3点を仕入れて、古物商許可を取得せずに転売したとして、古物営業法違反の疑いで書類送検された事例です。
この社員は、古物商許可を取得せずに、ネットオークションでギャルソンの古着を購入し、古着店やネットで転売していた事が発覚しています。
要は、古物の仕入れを「古物商許可を取得せずに行った古物営業」に該当したため、違法行為になります。
古物を営利目的で扱う場合には、古物商の許可を取得しなければなりません。
まとめ

どんなビジネスでも、ルールがあります。
一般企業で働けば、当然会社のお金で遊んではいけません。
スポーツにおいても、ルールを守らなければ反則となります。
物販ビジネスを始める上で、どうしても心配であれば古物商を取得しておくのが無難でしょう。
古物商の取得はそこまで面倒ではありません。
参考
取得場所
⇒主たる営業所の所在地を管轄する
警察署の「生活安全(第一)課」
許可申請手数料
⇒新規許可申請 19,000円
許可証の書換え申請 1,500円
許可証の再交付申請 1,300円
期間
⇒概ね40日
物販ビジネスにおいても、しっかりとしたルールの基でしっかりと流通ルートを確認し、適正な取引を心がけましょう。