飲み代って全て経費に落とせると思っていませんか?
その感覚、今すぐ改めなおした方がいいです。
飲み代はなんでもかんでも経費に落とすことはできません!
どのような場面で経費に落とせるのか、経費で失敗しないためにも今のうちに正しい知識を身につけましょう!
経費とは?

サラリーマンには経費がないということは、よく耳にすると思います。
サラリーマンは、収入から『みなし経費』や控除を差し引くことで課税所得を算出し、税率を乗じることで税金が決まります。
『経費』というものは、サラリーマンか個人事業主かによって、意味合いが異なります。
サラリーマンがよく使っている『経費』とは、会社のお金として利用することを意味します。
仕事関係で発生した接待料金や、会社に必要な備品を購入した時などは会社のお金として支払いするため、本人の出費は一切ありません。
個人事業主における『経費』とは、自身が生業とする事業に関係する出費の事を意味します。
個人事業主はサラリーマンとは違い、売上から経費を差し引くことで課税所得が算出されます。
そのため、経費が多ければ多いほど支払う税金が安くなります。
収入ー給与所得控除ー控除=課税所得
個人事業主
売上ー経費ー控除=課税所得
飲み代は全て経費にならないの?

飲み代は何でもかんでも経費にすることはできません!
個人事業主や副業を始める人は気を付けてください。
飲み代=経費という感覚はやめましょう。
軽い気持ちで経費に計上してしまう感覚は、はっきり言ってリスクです。
場合によっては、脱税にも繋がりかねません。
では、どんなときに経費として計上できるのか。
それは、事業に関係のある飲みの場であったかどうか。
その飲み会が事業のための打ち合わせとして、お酒を交えた会合であれば経費として落とすことができます。
それが友人であっても、事業に関わる話し合いのための会合であれば問題ありません。
もちろん、一人で飲んだ場合でも、仕事をしながらであれば経費になります。
お酒の有無は関係ありません。
要は、ただの飲み会を経費として落とす行為は脱税です。
飲み代は経費!みたいな感覚の人を見かけますが正しい知識を持ちましょう。
経費を落とすメリットとは?
経費が多ければ多いほど、税金を安くすることに繋がります。
先ほど述べたように、個人事業主が支払う所得税や住民税は課税所得の額で決まります。
課税所得は、売上から経費と控除を減じたものであるため、経費が多ければ多いほど課税所得は少なくなります。
まとめ

現在は働き方改革の影響か、脱サラをしフリーランスとして活躍する人が増えてきました。
それに伴い、これまで源泉徴収として税金を支払ってきたサラリーマンの数よりも、確定申告をして税金を支払うフリーランスが増えたことによって税理士の負担は大幅に増えました。
税理士が一人一人正しく経費を計上しているか否かなど、すべてを網羅することは、はっきり言って不可能です。
そのため、個人事業主は自己申告として経費を扱うことになります。
よく、この場合は経費に計上することができるのか?などのような質問は膨大な数寄せられます。
皆さんに知ってほしいこととしては、
・後ろめたい気持ちはあるか?
・自分の言葉で説明できるか?
・仕事との関連性はあるか?
ということを今一度考えてみてください。
少しでも違和感を感じるよな場合であれば、経費として落とすことはやめましょう。