副業 税金

サラリーマンが副業では節税できない「1つの理由」と「1つの解決策」

2020年4月30日

 

副業を始めることによって、収入を増やすだけでなく 「節税」にも効果があるんだって

 

 
開業届をだすなら、青色申告承認申請書も出すべきだよ!
Mr.新橋

 

 

2018年より数々の企業が副業を解禁し、副業を始める人が増えてきました。

 

副業を始めることによって、収入源を増やす事ができるうえに、社会保険料の負担も増えないというメリットがあります。

 

そして、何より副業をすることで「節税効果」が期待できるともいわれています。

 

果たして、本当に節税効果はあるのでしょうか?

 

確かに副業を始めることによって、経費が使えるようになるうえに青色申告特別控除等、売上から差し引ける項目が増えることで節税効果があるのは事実です。

 

ただそれはあくまで、
副業の事業所得の部分のみです。

 

副業を始めたからといって、必ずしもサラリーマンとしてこれまで払っていた税金が安くなるとは限りません。

 

今回は、これから副業を始めようと思っているサラリーマンにとって知っておきたい、正しい税金の考え方について解説します。

 

なぜサラリーマンが副業で節税ができないのか?

 

サラリーマンにとって、税金はコントロールできない仕組みになっています。

 

税金についての簡単な基礎知識は、こちらの記事で簡単に解説しています。税金について何も知らない人は、まずこちらの記事を読むことで本稿の内容がスムーズに入ります。

税金を勉強するうえで、最低限必要な用語・知識を身に着けよう!

 

各々の給与から給与所得控除が差し引かれた所得に、控除を差し引いた課税所得を基に所得税、住民税が算出されます。

 

給与所得控除はサラリーマンでいう「みなし経費」として、給与に応じた金額が決まっています。

 

個人事業主であれば、所得を算出する際に、経費が多ければ多いほど課税所得を減らすことができるので、税金を安くすることが可能です。

 

しかし、サラリーマンにはこの経費がないため、税金をコントロールする仕組みがないのです。

 

サラリーマンでも全く税金が安くならないのか、と言われると「住宅ローン控除」より節税することは可能ですが、ほとんどのサラリーマンは決められた金額の税金を払っています。

 

副業をすることによって、節税をすることはできないのか。

 

確かに、副業を事業所得として始めることによって、これまでサラリーマンとして使えなかった「経費」と「青色申告特別控除」が使えるようになります。

 

しかし、これはあくまで副業部分の税金を安くする事しかできません。

 

当然の如く、副業を始めることによって収入は増えますが、増えた収入にも税金が課せられます。

 


その副業によって増えた税金を安くするための「経費」と「青色申告特別控除」であり、これまで払っていたサラリーマンの課税所得から計算された税金を安くする事には紐づけられないのです

 

でも安心してください。

 

これまでサラリーマンが払っていた税金を安くする事は可能です。

 

サラリーマン×副業が最強と言われる、1番の理由と言っても過言ではありません。

 

その方法については事項よりご説明いたします。

 

サラリーマンの税金を安くすることは不可能?

 

サラリーマンが副業を始めることによって、税金を安くする事は可能です。
事業所得を赤字にすることで、税金が安くなります。

 

サラリーマンの給与と事業所得での赤字を合算し、そこから控除を差し引いた課税所得を基に、所得税・住民税が算出されます。

 

この計算より、課税所得が0もしくはマイナスになった場合、あなたが払う税金は「0」となります。

 

厳密にいうと、払いすぎた所得税を還付してもらい、住民税を払わないで済む事になります。

 

さらに、マイナス分を3年間繰り越すこともできるのです。

 

給与所得の黒字と事業所得の赤字を合算することを「損益通算」といいます。

 

計算例

簡単に例を挙げてみましょう。

 

会社員3年目の独身サラリーマン

【サラリーマン】

収入:400万円

給与所得控除:140万円
社会保険料控除:50万円

生命保険料控除:5万円

基礎控除:40万円


【副業】

収入:100万円

経費:200万円

青色申告特別控除:65万円

※控除額は計算しやすいよう概算

 

 

 

計算例

まず、それぞれの「所得」を算出いたします。

給与所得=収入ー給与所得控除
     =400万ー140万円
     =260万円

事業所得=収入ー経費ー青色申告特別控除
     =100万-200万ー(65万円)
     =ー100万円

青色申告特別控除は、赤字の場合は差し引くことができません。

それぞれの所得を、損益通算します。

260万+(ー100万)=160万

ここから、控除関係を引きます。

課税所得=160万ー95万
    =65万

この65万円の課税所得を基に、所得税・住民税が決まります。

 

まとめ

サラリーマンにとって青色申告特別控除は、あくまでも副業部分の事業所得にかかる税金を安くすることができるメリットとしてあります。

 

しかし、サラリーマンにとって、これまで払ってきた税金が副業をすることによって、
安くする事ができないのかと言われると、必ずしもそうではありません。

 

事業所得を赤字にすることで可能となります。
そして、事業所得が赤字の場合、青色申告特別控除は使えません。

 

もちろん、副業ではなく個人事業主やフリーランスの方にとっては、売上から直接差し引くことができるので、面倒だと言われている複式簿記を乗り越えてでも青色申告特別控除を受ける恩恵はあります。

 

今は、白色申告も青色申告10万円もあまり変わらないため、白色申告にするメリットはありません。

 

また、今では会計ソフトで帳簿をつけることが可能ですので、簿記の知識もそこまで必要ないと言われています。

 

そのため、青色申告65万円で確定申告をし、税金を安くしましょう。

 

勘違いしないでほしいのは「脱税」と「節税」は全く別物だという事です。

 

脱税は、本来払うべき税金を払わないことで違法です。
節税は、税理士もが推奨する合法の税金対策となります。

 

インターネットの急速な進化により、働き方にも大きく影響しました。現在では場所を選ばない働き方として、「テレワーク」をしたり会社員を辞め、フリーランスとして活躍する人も多くなっています。

 

今は携帯一つで副業を始めることができる時代です。

 

副業を始めることによって、これまで「出費」として払っていた家賃や電気代、通信代が「家事按分」という形で経費に変えることができるメリットがあったりもします。

 

事業のために、車を購入したりパソコンを購入した場合には「減価償却」という形で、
かかった費用を年々経費に落とすことができます。

 

ただ、副業を雑所得として始めてしまうとサラリーマンの給与との「損益通算」ができません。
そのため、副業を事業所得として始めてください。

 

副業を事業所得として始めて、税金をコントロールする側になりましょう。

 

  • この記事を書いた人
やま

やま

理系卒 / IT企業勤務 / 東京住 / 社会人3年目 / 25歳 / 2020年3月より副業に挑戦し半年で本業収入を超え、10月に本業+副業で月収7桁達成 / 社会人にとって『大事』なお金の知識を発信してます。

-副業, 税金

© 2023 Daiji Blog